こんにちは、桃花です。
DVの定義って、難しいですよね。
ただの夫婦喧嘩やカップルのもめごとと捉えるか、DVだと捉えるか悩ましいところです。
自分がDVにあっているのかどうか知りたいという方のために、DVの定義をまとめてみました。
DVの定義を国はどうしているのか?
国は、「はっきりとした定義はない」としつつも、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」としています。
この定義だけを見ると、まず、「暴力」って何?
という疑問がわきませんか?
私は、これだけを読むと、どうしても、殴る蹴る系のあからさまな身体的な暴力しか思い浮かびません。
現実に、女性センター等に寄せられる被害には、こうしたあからさまな身体的な暴力以外もあります。
DVの定義は法的にはどうなっているのか?
DVに関する法律としては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」があります。
俗に、DV防止法とも呼ばれています。
この法律での配偶者からの暴力の定義は、
「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。(内閣府男女共同参画局HPより)
とあります。
これを見ると、やはり、あからさまな身体的な暴力を主な対象にしているかのようにも思えます。
実際の国の意図としては、
・身体的な暴力
・精神的な暴力
・経済的な暴力
・性的な暴力
・社会的な暴力(配偶者以外との交流をはばむなど)
があるのかもしれません。
が、文面だけ見ると、どうしても、身体的な暴力を主にしている感じがします。
DVの定義はあなたの気持ちの中にある
私の場合をお話します。
DVに遭った自治体の警察では、経済的なDVも立派なDVとして扱ってもらえました。
身体的なDVの被害を受けていないことから、軽んじるということはありませんでした。
が、転居先の警察では扱いが全然違いました。
「身体的な暴力を受けたわけじゃないんですね」と、何度も念を押され、
「なーんだ、大したことじゃないな」という扱いを受けました。
待ってくれ、私は十分に怖い思いをしたんだ。
もし、最初に話を聞いてくれたのが、後者の警察官だったら、私は家にとどまってしまったかもしれません。
最初に話を聞いてくれた警察官が、「それは大ごとだ」とシェルターに連れて行ってくれなかったら、今頃は路頭に迷っていたでしょう。
DVの定義を調べていて、日常的にバカにされ、精神的に支配され、いつも言いなりになるしかない方。
生活費をよくに渡してもらえない方。
妻が生活費を湯水のように使い、経済的に脅かされている方。
などを見受けました。
被害を受けるのは女性が多いですが、男性にも被害者がいました。
皆さん、「何だかもやもやする。これってDV?」と思っていました。
私も、今でも、自分が果たしてDVを受けていたのか、疑問に思ったりします。
ただ、自分の中にあるもやもやに正直になって、行動したんです。
もやもやするということは、相手の行動に対して疑問があるということですよね?
世間では、これをDVというのか、本当に自分はDVに遭っているのか、ものすごく知りたい状態なはずです。
そこで、世間の枠は一度気にしないことをおすすめします。
自分の中の、「支配されている感」や「恐怖」を大事にして欲しいです。
DVかどうかの定義は、自分の中にあります。
身体的な暴力も、ちょっとはたく位ならいいかな?
と、思ったりしてませんか?
それで恐怖を感じるなら、それはDVなんです。
いつも言いなりで、上手く支配されている、バカにされているなら、それもDVなんです。
生活が難しいくらいしか生活費をもらえないなら、それもDVなんです。
性的な行為を強要したり、避妊に協力的でないなら、それもDVなんです。
友だちを会うことを、毎回毎回止められたら、それもDVなんです。
ネットで定義を調べて、自分がされている程度のことはDVじゃない。
と、思うかもしれないです。
でも、自分の気持ち、もやもやする違和感を大事にしてください。
DVの定義まとめ
国や法律の定義では、何となく身体的な暴力がメインに取り扱われている気がします。
でも、DVは、精神的な暴力、経済的な暴力、性的な暴力、社会的な暴力など様々あります。
自分はDVを受けているのかな?
というもやもやした気持ちがあるなら、まずは女性センターなどに相談に行くことをおすすめします。
避難するにしても、最初の入り口は、相談から始まります。
おしまい
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