私の財産分与の調停が、いよいよ始まります。
もっと早くにできる予定だったんですが、諸事情で延び延びのなってました。
なんでも、半年から1年かかるそうなので、頑張らねばと思っています。
今回は、調停がどこの家庭裁判所で行われるのか、そこまで行けない場合はどうしたらいのかについてまとめてみました。
離婚や財産分与の調停はどこの家庭裁判所で行われるのか
離婚や財産分与の調停は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所で行われます。
DV離婚の場合は、遠方に引っ越す場合もあるかと思います。
相手に責任があるのに、遠くの裁判所まで行かなくてはならないのは理不尽な気がします。
が、決まっていることなので仕方ありません。
弁護士はどこで探せばいいのか
私の場合は、シェルターにいた時に弁護士さんを探しました。
このため、夫の住所地の近所の弁護士さんにお願いしたわけです。
おかげで、最初の着手金と、少しの実費(交通費数百円)で調停に行ってもらえます。
途中、夫が遠方に引っ越すかもしれない事情ができそうになりました。
そうすると、交通費(新幹線代)が余分にかかるので、負担増になるとことでした。
弁護士さんを、どこで見つけるか。
ですが、相手の住所地の近くで見つけておくと、交通費の負担が少なくてすみます。
もし、自分が遠方に引っ越していて、そこで弁護士さんを探すと、交通費負担が増えます。
私は、今、ストレスで電車に乗ることができません。
ひどいと、電話すらできない状態です。
そこで、弁護士さんとは、電話かショートメッセージでやりとりしています。
当初は、電車に乗れたので、実際に会って話すはずでした。
でも、とにかく家から出られないんです。
だから、電話のみの連絡となりました。
本当だったら、やはり会って話すのが一番です。
弁護士さんを、相手の住所地の近くで見つけるか、自分の住所地の近くで見つけるか、悩ましいところです。
自分は弁護士事務所に行けなくても、電話で何とかなるようです。
でも、調停には必ず行ってもらう必要があります。
このことも考えて、弁護士さん探しをされてはいかがでしょうか?
離婚や財産分与の調停に行かずに出席する方法
遠方で行くのが難しい以外に、相手に会うかもしれない恐怖などで家庭裁判所に行けない場合もあると思います。
家庭裁判所では、相手が後をつけたりできないように、退出時間をずらすなどしてくれると聞きました。
それでも、怖いと言えば怖いです。
調停には、電話で出席する方法があります。
家庭裁判所には、電話会議システムというのがあって、それで出席できるそうです。
自分が遠方にいて、交通費的に厳しいとか、時間的に無理という場合など、裁判所が認めれば、この電話会議システムを使うことができるようです。
私の場合は、電車に乗ることがとても難しい状況です。
現状は、30分は乗れないです。
本来であれば家庭裁判所に行く必要があります。
というのは、この電話会議システムは、家庭裁判所にはあっても、簡易裁判所にはないからです。
でも、最寄りの家庭裁判所まで行くことすらできません。
そこで、最寄りの簡易裁判所から出席できることになりました。
それだと、電車に乗る時間が短縮されます。
簡易裁判所からの出席はイレギュラーなので、調整に時間がかかりました。
前例として、入院中の方が病院から出席したケースがあったようです。
自宅からの電話じゃダメなんですか?
と、思われるかもしれません。
本人確認をするので、自宅外でないとダメだそうです。
簡易裁判所には、電話会議システムがないので、携帯電話での出席になるそうです。
住所地が遠いとか、相手につけられるのがとても怖いとか、理由はいろいろあると思います。
相手の住所地の家庭裁判所に行けない場合でも、調停に出席する方法はありました。
電話なので、調停員さんの顔、表情が見えないのが難点ですが、そこは仕方ないと思っています。
こうした手続きや交渉、自分じゃできなかったし、そもそも電話で出席できることも知りませんでした。
弁護士さんにお願いしていて、よかったです。
弁護士さんは、普通に、相手の住所地の家庭裁判所に行ってくれます。
さらに、私は、今、一人で外出をすることが困難です。
買い物はヘルパーさんにお願いしていて、病院などへも同行してもらっています。
そこで、調停には、ヘルパーさんに同行をお願いしました。
一人じゃない。
これは、心強いです。
何しろ、今からすでに、心が折れそうだからです。
弁護士さんもついていてくれる、移動は最低限の距離だ。
それでも、電車に乗るとか、ましてや嫌な交渉事をしないといけないプレッシャーに押し潰されそうです。
まさか、自分の人生で、こんな局面があるとは思ってもみませんでした。
みんな、離婚すると思って結婚するわけではないですから。
毎日、パニック発作を起こしつつ、調停の日を待っています。
でもね、調停、一回で終わると思ってたんですよ。
早くても3回、大体は5,6回だそうです。
期間は、半年から1年だそうです。
そんなに長い時間を調停に費やすのか・・・
と思うと、気持ちが暗くなります。
調停が無事に終わる日が、とても待ち遠しいです。
離婚や財産分与の調停で家庭裁判所へ行かずに出席する方法はあるのか?まとめ
離婚や財産分与の調停は、相手の住所地の管轄の家庭裁判所で行われます。
行く方がいいんですが、事情によっては行くことが難しい場合もあると思います。
そんな時には、自分の最寄りの家庭裁判所から、電話会議システムを使って参加することができます。
これは、家庭裁判所が認めてくれないとダメなので、弁護士さんに相談されるといいと思います。
調停には、一切出席しない方法もあるそうですが、自分の声で調停員さんに話す方がよい。
と、担当の弁護士さんに言われました。
相手の住所地の家庭裁判所へ行けなくても、調停に出席する方法はあります。
諦めないでくださいね。
おしまい
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