DV離婚をしてから、8か月経ちます。
離婚届けを出す時に、DV離婚の場合は注意が必要だと言われました。
普通の離婚とは、わけが違うからだそうです。
今回は、DV離婚での、離婚届けの書き方の注意と、法務局での保管の仕方の注意依頼についてまとめてみました。
DV離婚での離婚届の書き方注意
DV離婚での離婚届の書き方の注意点は、本籍を現住所にしないことだと言われました。
私は、特にDV被害を受けたとは言わずに、離婚届を出しました。
離婚届を出すと、現住所地の市民課に、この住所に本当に住んでいるのかみたいな問い合わせをするようです。
そこで、私がDV被害を受けて保護されていることが、離婚届を提出した役所の方の知るところとなりました。
それで、DV被害を受けての離婚届の提出などについての注意を聞くことができました。
念のために、離婚届を出す時には、DV被害を受けたことを言った方がいいなと感じました。
たまたま、私の場合は、DV被害を受けていたことが今の住所地の方から知らされたのですが、知らされモレがあるかもしれないから怖いなと思いました。
離婚届は、1か月ほどは、提出した役所に、その後は法務局に保管されるそうです。
DV離婚の場合は、後でも詳しく書きますが、住所欄はマスキングしてもらえます。
でも、本籍地はマスキングしてもらえません。
ですから、本籍地は、現住所にはしないようにしなさいねと言われました。
あとは、本籍地にしたところには、絶対に住んではいけない。とも言われました。
私は、現住所には思い入れも特にないので、本籍地はある思い入れのある場所にしました。
そこに住むことは絶対にないので、この点は大丈夫でした。
DV離婚の財産分与の調停のために、弁護士さんから資料が送られてきました。
元夫の戸籍謄本の写しが、入ってました。
元夫の戸籍謄本には、私の新本籍は記載されていませんでした。
新本籍がバレるとしたら、離婚届の閲覧をされたときです。
本籍地は、加害者に知られてもいい場所にしないさいね。
と、担当の方に言われました。
DV離婚での離婚届けの法務局での保管での注意依頼について
先にも書いたように、離婚届は法務局で26年間ほど保管されるそうです。
その間、転居先の新住所を知られてしまう可能性があるわけです。
それで、私の場合は、新住所をマスキングしてもらう手続きをしました。
でも、その時に、マスキングは1年しかしてもらないと聞きました。
1年か・・・
でも、そんな短期には引っ越さないしな、どうしよう。
と思い、住んでいる役所の方に、法務局に問い合わせと相談をしてもらうことになりました。
後日、連絡がありまして、1年ごとに申請すれば、新住所のマスキングをし続けてもらえることになりました。
忘れないようにしないと。です。
でもさ、1回申請したら、永久的にマスキングして欲しいものです。
申請のし忘れはなくても、何かしらの事情で申請できない場合があるかもしれないし。
マスキングしてもらえて、申請し続ければマスキングしておいてもらえて有難いけど、ちょっと不満と不安があります。
DV離婚で離婚届を出した後にすること
私の場合は、私本人が運転免許証を提示した時だけ、住民票を発行してもらえることになっています。
離婚届が受理されてから1週間ぐらいで、新しい戸籍が登録されます。
戸籍謄本を持って、まず、住んでいる自治体の担当課へ行きました。
そこで、住民登録の名前の変更手続きをしました。
それから、新戸籍と新苗字が記載された住民票を持って警察署へ行き、運転免許証の名前の変更(私は、旧姓に戻したので)をしてもらいました。
その後に、もう一度、役所の担当課へ行き、苗字が変わった免許証を登録してもらいました。
このあたりの手続きは、苗字を戻したか、戻さなかったかなどによって変わるみたいです。
私の場合は、運転免許証にしてましたが、運転免許証がない方は、マイナンバーカードやパスポートのこともあるかと思います。
現住所の担当課の方に、よく聞いて手続きしてくださいね。
DV離婚で転居先の新しい住所が知られない離婚届の書き方注意のまとめ
DV離婚で、転居先の新しい住所を知られないようにするためには、
●新本籍地を現住所にしない
●現住所をマスキングしてもらう
という注意が必要なようです。
とにかく、住所を知られるのが何より怖いので、役所の方に、DV被害にあっての離婚だと伝えて手続きしてくださいね。
おしまい
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