DV離婚、DV別居で、何が怖いかって、新住所を知られることです。
私は、日々、住所がバレないか、おびえて暮らしています。
新住所は、家族以外には知らせていません。
それでも、怖いです。
今回は、DV離婚、DV別居後に、転居先を知られない方法についてまとめてみました。
DV離婚DV別居で転居元の住民票の閲覧制限をしてもらう
まず、転居する際には、転出届を出すと思うんです。
この時、転居先の新しい住所を届け出ますよね。
これが、元の住民票に記載されてしまうんです。
そうすると、夫は、その住民票を見ることができるので、転居先の新しい住所がばれてしまします。
ですから、住民票を移動する時に、転居元の住民票の閲覧制限をかけてもらう必要があり、私もそうしました。
役所の婦人相談の担当の方が、一緒にやってくれました。
役所では、そう珍しくないのか、研修が行き届いているのか、スムーズに手続きできました。
具体的には、転出届を出す際に、「仮止め」というのをしてもらいました。
その「仮止め」をした状態で、転居先へ引っ越しました。
DV離婚DV別居では住民票の移動をしない方がよいと言われた
転居して、住民票を移動しようとして時に、役所の市民課のDV関係担当の方から、
「安全を考えたら、住民票は移動しない方がいい」と言われました。
でも、私には障害があります。
医療や福祉のサービスを受けたいので、住民票が転居先の新住所にないと困ると思ったのです。
そこで、危険を知りつつも、離婚届を出すより先に住民票の移動をしました。
でも、こうして今振り返ってみると、転居先の新住所がバレたら元も子もないと思います。
私は、たまたま、新住所が知られずにすみましたが、危険は犯したと思っています。
本当に、冷や冷やしながら過ごしました。
反省点は、離婚成立までは、医療や福祉サービスを受けられなくても、住民票を移さなければよかったなということです。
運悪くばれていたら、また転居しなくてはなりませんでした。
事情が事情なので、住民登録がなくても、医療・福祉サービスを受けられたかもしれません。
実際、生活保護は、住民登録の有無は関係ないと聞きます。
実際に住んでいる場所で、生活保護は受けることができるそうです。
DV別居の場合は、安全のためには、離婚後に住民票を移す方がよいと強く言われました。
DV離婚DV別居の転居先での住民票の発行制限
DV別居で、まだ離婚前だと、転居先の新住所での住民票を勝手に発行されてしまう可能性があるそうです。
そこで、私は、住民票を私だけが発行請求できるように手続きしました。
これで、誰であっても、住民票を勝手に請求することはできなくなりました。
誰であってもなんです!
通常は、親族とか、例えば弁護士さんなんかが住民票を取ることができるようなんですね。
でも、私がした手続きで、本当に私しか住民票をもらうことができなくなったんです。
新住所が知られる心配が、少し減りました。
今は、すでに離婚が成立しているので、元夫が私の住民票を取ることはできません。
確認済みです。
気づけば、もう1月も終わりです。
元の住所地での住民票閲覧制限も、今の住所地での住民票の発行制限も、1年ごとに更新しないといけないそうです。
だから、更新手続きしなくては。
前にも書きましたが、一回手続きしたら、一生保証が続くといいのにと思います。
DV離婚DV別居で転居先を知られない方法を行った体験談のまとめ
DV離婚、DV別居で何が怖いかって、新住所を知られることです。
知られないようにするためには、離婚成立まで住民票を移動しないのが一番安全だと言われました。
私は、障害があるので、医療・福祉サービスを受けるために住民票を移動しました。
が、正直、新住所を知られるのが怖くてたまりませんでした。
離婚成立までの間に、こんな怖い思いをするなら、住民票を移動しなければよかったと思いました。
幸い、新住所が知られることはなく、無事に過ごすことができています。
でも、運がよかっただけだとも思います。
役所の方と、よくよく相談されて下さい。
おしまい
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