精神科通院の自立支援医療とは何で申請方法は?国民健康保険の場合の助成は?

障害
記事内に広告が含まれています。

こんにちは、桃花です。

私には精神疾患があり、長年、精神科に通院しています。

精神科には、通院医療費の補助として自立支援医療というものがあります。

これ、滅茶苦茶助かる制度です。

そこで今日は、自立支援医療とは何か、申請方法は、国民健康保険の場合のさらなる助成についてまとめてみました。

スポンサーリンク
  

精神科通院の場合の自立支援医療について

精神科に通院する場合、それが長期になると医療費の負担が大きくなります。

また、現状、精神科に通いつつ仕事もバリバリこなすということは難しく、休職や退職を余儀なくされることも多々あります。

収入源が途絶えるということです。

そこで、精神科に通院する場合には、国の助成があります。

それが、自立支援医療です。

具体的には、その病気が、「重度かつ継続」している場合に申請できます。

重度というと、抑うつくらいじゃダメなのかな?

と思われるかもしれませんが、抑うつでも申請が通ったケースもあるので、申請してみるとよいと思います。

継続というのは、私は、初診からかなり経ってから自立支援医療の前の制度(32条と呼ばれています)を利用し、自立支援医療へ移行したので、期間は正直わかりません。

主治医に相談し、申請のための診断書を書いてもらえるようなら、申請可能かと思います。

具体的なメリットは、

1.医療費の負担が1割になる

2.所得に応じて上限額が決まるので、それ以上の医療費がかかっても払わなくてよい

となります。

上限額は、自治体によって異なります。

所得税が非課税の場合は、私が住んだことのある自治体だと、2,000円から5,000円くらいです。

最高は、2万円です。

私は、昨年度非課税なので、上限は5,000円です。

これには、

・病院での支払い(ディケア利用を含む)

・薬局での支払い

・訪問看護の費用

が含まれます。

私は現在、パニック状態がひどくて外出できないため、ディケアには行っていません。

代わりに、訪問看護に来ていただいています。

この費用も自立支援医療でまかなえるので、非常に助かっています。

訪問看護って、高いんですよ。

1割負担でも、月に数千円します。

ADHDなどの発達障害でも、自立支援医療を受けることができます。

発達障害の場合は、病気によって、受けられたり受けられなかったりするので、注意が必要です。

また、自分が住んでいる自治体以外の病院にかかる場合も、利用できます。

県をまたいでも利用できるので、住んでいる自治体に自分が行きたい病院がない場合でも大丈夫です。

注意しないといけないのは、その病院が自立支援医療の申請対象になっているかどうかです。

実は、全ての精神科や心療内科が申請対象ではないのです。

スポンサーリンク

自立支援医療を使えない精神科や心療内科もあるので、かかる前に確認するといいですよ。

精神科通院の場合の自立支援医療の申請について

申請は、住んでいる自治体で行います。

障害福祉関係の部署が担当になります。

自治体によって担当部署の名前が違うので、受付で、「自立支援医療の申請に来ました」と言って、案内してもらいましょう。

最初の申請に必要なものは、

・診断書(自立支援医療の申請のためのもので、費用は1万円ほどかかります。保険適用外です)

・保険証

・世帯全員(同じ保険に入っている人を含む)の課税・非課税証明書(申請日の年の1月1日にその自治体に住んでない場合のみ必要)

・印鑑

です。

これも自治体によって若干異なりますので、事前に電話確認をしておくとよいです。

私の場合は、元夫と離婚前に、世帯は分かれているのに、保険証の被扶養者になっていたので、夫の所得証明も必要でした。

もし、親御さん、兄弟姉妹、子どもさんの保険に入っている場合は、その保険に入っている人全員の所得証明が必要になります。

申請自体は、簡単です。

自治体ごとに、様式は少し違いますが、書く内容は同じです。

・自分の名前、生年月日、住所、電話番号

・世帯全員(同じ保険に入っている人全員)の名前、生年月日、住所

・通う病院名と住所、電話番号

・薬局の名前と住所、電話番号

くらいです。

印鑑は、自署の場合は不要な自治体と、それでも必要な自治体がありました。

窓口で、担当者が目の前に座ってくれて、自分も座ってゆっくり書くことができるので、焦らなくてすみます。

1年ごとに更新なので、毎年手続きが必要です。

2年に一度は、診断書が必要です。

名前や保険が変わった場合は、再度の申請が必要です。

もらった控えは、病院や薬局で見せる必要があります。

控えを見せただけで1割負担になった場合もあったし、いったんは3割で払い、正式な自立支援医療の手帳が来てから清算という場合もありました。

精神科通院の場合の自立支援医療の国民健康保険の場合の助成について

国民健康保険の場合、自治体によってはさらに助成がある場合があります。

実は、私は、今、精神科の医療費負担は0円です。

私が住んでいる自治体では、国民健康保険の場合は費用負担がないんです。

自治体によって、所得制限があったり、そもそもその助成自体がない場合もあります。

窓口で、確認されるといいですよ。

精神科通院の自立支援医療のまとめ

自立支援医療という制度を使うと、医療費の負担が1割になります。

また、所得に応じて、費用負担の上限があります。

上限以上は払わなくていいのです。

申請は、住んでいる自治体で行います。

国民健康保険の場合、さらに助成がある場合もあります。

精神科にかかると、長引くケースが多いです。

ぜひ、自立支援医療制度を活用してください。

おしまい

(画像は桃花のものではありません)

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました